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栄養士&管理栄養士によくある退職理由とは? 退職を検討されてる方に役立つ情報が満載!

栄養士の主な退職理由は、「人間関係」「仕事量」「低賃金」が要因だと言われています。
実際のとろこどうなのか調査してみると、職場にもよりますが、栄養士を職場に配置する人数が全体的に少ないところが多く、一人あたりにかかる負荷が大きいので激務になっているケースもあり、孤立しやすい環境で評価や報酬が見合わないといった意見が挙がっているなど、労働環境の様々な課題が浮き彫りになりました。そこで、今回は、退職を検討されている栄養士の方に向け、より客観的で参考になりそうな情報を集め、栄養士の退職理由を解明していきたいと思います。

栄養士や管理栄養士の待遇や労働環境ついて

栄養士の労働環境や賃金などの待遇について、客観的な指標を確認するために、公的機関の統計データや、職種別に勤務時間などを調べてみました。こうした調査結果などを見てみると、国家資格を所有していながら栄養士の賃金が低い傾向にあることや、土日祝日に関係なく出勤する職場もあり、栄養士の労働環境としての課題がはっきりしたこともあります。以下、順を追って細かく説明していきましょう。

栄養士の賃金

平成30年度の厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査」によると、栄養士の平均月収は223,300円、年間賞与の平均が597,100円でした。
栄養士の給与を他の関係性のある国家資格などを取得して働いている職業(介護福祉士、保育士、幼稚園教諭、調理士、看護師など)で比較してみると、母数が異なる前提ではあるものの、その中では栄養士の月収が最も低いことが分かります。更に、全産業の平均月収が268,300円となっていますので、栄養士の平均月収である223,300円とは45,300円もの差があり、他の職業と比べても栄養士の賃金は低いことがわかりました。

■栄養士の賃金と職種別の賃金を比較

栄養士
(平均年齢36.7、平均勤続年数7.2)所定内給与額223,300円、年間賞与597,100円
福祉施設介護員(※)
(平均年齢43.5、平均勤続年数6.8)所定内給与額223,700円、年間賞与468,200円
保育士
(平均年齢37.6、平均勤続年数8.8)所定内給与額231,800円、年間賞与739,500円
幼稚園教諭
(平均年齢33.5、平均勤続年数8.0)所定内給与額233,600円、年間賞与701,200円
調理士
(平均年齢46.0、平均勤続年数9.0)所定内給与額258,800円、年間賞与326,200円
看護師
(平均年齢46.5、平均勤続年数8.2)所定内給与額295,100円、年間賞与621,300円
全産業
(平均年齢44.5、平均勤続年数10.9)所定内給与額268,300円、年間賞与540,100円

出典:厚生労働省 平成30年度「賃金構造基本統計調査」
※上記の平均月給は、企業規模計(10~99人)となります。
※上記の平均月給は、「所定内給与額」を基準にしました。
※上記の単位は千円となります。
※福祉施設介護員には、介護福祉士以外の職員も含まれています。

栄養士の労働時間

労働時間について調べてみると、栄養士の勤務形態には「定時制」と「シフト制」の2種類があり、1日の労働時間の平均としてフルタイムであれば8時間程度であることがわかりました。退職理由の一番の原因となりそうな残業は、栄養士の人員配置や体制にもよりますが、栄養士が少ない事業所では平均3時間以上の残業になるところもあるようです。なかでも、保育園などは、栄養士が一人で対応するところが多いようでした。また、病院や介護施設などの場合、食事の提供が毎日必要になる職場もありますので、土日祝日に出勤する職場もあります。これに加え、病院勤務で栄養サポートチーム(通称NST)として活動するような場合には、夜勤が入る可能性が出てきます。以下、あくまでも一般的な例ではありますが、職場毎の勤務時間帯を紹介します。

■栄養士の勤務時間と形態

保育園 7:30~19:00
病院や高齢者施設 5:30~20:00
※2交代制もしくは3交代制が多い
企業 8:30~18:00
スポーツジム 10:00~22:00

栄養士が働く職場は女性が多く、人間関係の問題で退職する?

栄養士の職場は、高齢者施設、病院、保育園など、一般的には女性が多い職場で働くことになります。これに加え、1つの事業所に対して栄養士を雇用する人数が全体的に少ない傾向にありますので、人間関係が上手くいかなければ、どうしても孤立しやすい環境が生まれてしまうのが現状です。また、特に高齢者施設などの場合、正社員が少なく女性のパートが中心の職場となり、年々職員の年齢層が高くなっている傾向があるので、若いうちは自分よりも年齢や経験のある方に対して、仕事をお願いしなければならないようなケースがあるのも珍しくありません。その職場で関わる人が自分よりも年齢や社会経験が上回っていると、上下関係などの格付けもあって、ギスギスした状態になりがちです。このほかにも、栄養士として入社したのに調理ばかりさせられているようなケースや、栄養士と調理師との連携が難しいことなどが退職理由として目立ちました。いずれにしても、同じ職場で他に栄養士がいない場合など、職場の人と少しでも上手く付き合うことが出来なければ、孤立しやすい環境にあることに変わりはなく、周囲に相談できない状態や、会社としても直ぐに改善できなければ、退職の原因に繋がることは十分に考えられることでしょう。他のコラム「栄養士や管理栄養士によくある悩み事やその対処法について解説!」では、実際の栄養士の方の悩みも取り上げていますので、併せて読んでみて下さい。

病気やケガをして栄養士の仕事を退職するような場合に知っておくべきこと

病気やケガをするなど、仕事を続けことが難しくなるような退職理由もあるでしょう。そのようなときには、健康保険等から傷病手当金が支給されます。傷病手当金については、支払いは一定の条件を満たす必要がありますが、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度となり、被保険者が病気やケガのために会社を休んで、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されますので、しっかりと把握しておきましょう。支払いの条件は、次の通りです。

傷病手当金が支給される条件
① 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上·通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
② 仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
③ 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日·祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。
※「待期3日間」の考え方
待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。
④ 休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。任意継続被保険者である期間中に発生した病気·ケガについては、傷病手当金は支給されません。
出典:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき」

退職の原因を考慮して転職するならどんな仕事や職場がある?

栄養士として希望する会社に入社した後、「思っていた栄養士の仕事と全く違った」「社風が合わない」など、稀に試用期間中(試用期間は一般的には1ヶ月~3カ月程度)で短期離職を考える方もいます。試用期間中や短期離職する場合には、仮に試用期間中の正式採用ではなくても、労働契約を入社時に締結しているので、法律や会社の規則を守ったうえで退職する必要があります。法律上は、退職予定日の2週間前に会社へ退職の申し出を行うことと定められていますが、会社側の規定には「退職希望日の1カ月前までに申し出を行うこと」と書かれているような場合があるでしょう。このような場合には、会社の規定に合わせて退職しなければなりません。申し出は、原則として、上司に直接話をすることとし、メールや電話で済ませるようなやり方は避けましょう。いずれにしても、短期離職については、転職する際に退職理由を聞かれることになるでしょうし、誠実且つ慎重に行動しなければなりません。

栄養士の離職率は高いの?

栄養士の離職率について、公的機関による統計データは、現時点では見当たりません。このようなこともあり、栄養士の離職率は高いといわれているのは、おそらく感覚値であると考えられます。栄養士の離職率に少し関連性のあることとすれば、栄養士が働いている職場となる職業の離職率は厚生労働省による統計データがあります。
同省の「雇用動向調査結果の概況 平成29年度」によると、飲食サービス業の離職率が30%、医療、福祉の離職率が14.5%、教育関連の離職率が13.9%であることが分かりました。この結果は栄養士の離職を示したものではありませんが、他の建築業や金融や保険業などに比べてみると、栄養士が働いている職場の離職率が高い傾向にあることに気づきます。

短期離職の場合に気をつけなければいけないこと

栄養士として希望する会社に入社した後、「思っていた栄養士の仕事と全く違った」「社風が合わない」など、稀に試用期間中(試用期間は一般的には1ヶ月~3カ月程度)で短期離職を考える方もいます。試用期間中や短期離職する場合には、仮に試用期間中の正式採用ではなくても、労働契約を入社時に締結しているので、法律や会社の規則を守ったうえで退職する必要があります。法律上は、退職予定日の2週間前に会社へ退職の申し出を行うことと定められていますが、会社側の規定には「退職希望日の1カ月前までに申し出を行うこと」と書かれているような場合があるでしょう。このような場合には、会社の規定に合わせて退職しなければなりません。申し出は、原則として、上司に直接話をすることとし、メールや電話で済ませるようなやり方は避けましょう。いずれにしても、短期離職については、転職する際に退職理由を聞かれることになるでしょうし、誠実且つ慎重に行動しなければなりません。

まとめ
今回の記事では、退職を考えている栄養士の方に向け、様々な角度から栄養士の退職理由について取り上げてみました。会社を退職する場合、メリットもデメリットもありますので、勢いや周囲の噂などに流さず、冷静に考えてから行動するようにしましょう。